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国民が裁判に関与する形態等はそれぞれの国によって様々ですが、おおむね陪審制と参審制に分けることができます。
下に陪審制と参審制との違いを纏めてみました。裁判員制度は,参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度だと言うことができます。
陪審制度 | 参審制度 | 裁判員制度 | |
---|---|---|---|
裁判官関与 | 陪審員のみ | 裁判官と共同 | 裁判官と共同 |
有罪無罪 | 判断する | 判断する | 判断する |
量刑 | 判断しない | 判断する | 判断する |
任期 | 事件ごと | 任期制 | 事件ごと |
選任 | 無作為 | 団体等推薦等 | 無作為 |
主な国 | アメリカ イギリスなど |
ドイツ フランス イタリアなど |
日本 |
裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に来られた方に、は日当や交通が支払われます。
宿泊しなければならない方には、宿泊料も支払われます。
なお、旅費・日当・宿泊料の額は、最高裁判所規則で定められた方法で計算されますので実際にかかった交通費、宿泊費と一致しないこともあります。
具体的には日当や交通費の金額は各裁判所が決めます。
1日の日当の上限は裁判員候補者が8,000円、裁判員・補充裁判員は1万円で、指定口座へ振り込まれます。
「離島在住で裁判所まで遠く、連日早朝から通うのは困難」「単身赴任で普段は県外に住んでおり、朝から裁判所に出向くには前泊が必要」などで宿泊が必要な場合は、宿泊費(1泊7,800〜8,700円)が支払われます。
なお、日当は裁判員等の職務に対する「報酬」ではなく、職務を行うに当たって生じる諸雑費など、損害の一部を補填するものです。
したがって、たとえば昼食は支給されず、昼の休憩時間内に各自がとります。
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