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裁判員裁判の法廷と評議室

「呼出状」が来た裁判員候補者は自分が住む場所を管轄区域とする地方裁判所に出向き、その中から裁判員が選ばれます。

裁判員裁判を行う地方裁判所は、都道府県庁所在地など60ヶ所にあります。

各地方裁判所には、傍聴席もあり一般に公開される「裁判員裁判用の法廷」と、 裁判員と裁判官が評議や評決を行う非公開の「評議室」とが用意されています。

下の写真は裁判員裁判用の法廷

法廷(ほうてい) は裁判所が訴訟手続の審理および裁判をする場所で、訴訟における対審は、当事者を対席させて審尋するのであり、公開の法廷で行わなければならないと憲法82条、裁判所法70条でされています。

写真は、広島地方裁判所304号法廷。-広島高等検察庁のHPから-

裁判員裁判の法廷風景(広島地方裁判所304号法廷)

下のイラストは一般的な裁判員裁判用の法廷イメージ図

裁判員裁判用の法廷イメージ図

下の写真は評議室風景

評議室は裁判員6人に補充裁判員6人を加えた最大15人が座る必要があり、提出された証拠や、法廷で録画した被告人質問などを見直すためのモニターやパソコンが設置され、裁判員の休憩室も兼ねているため、備え付けの飲み物や冷蔵庫、休憩用のソファなども設置されています。

また絵画なども置かれ、心理的な重圧を和らげる工夫がされています。

写真は、裁判員裁判の評議室風景。-長野地方裁判所松本支部 第1回裁判員模擬評議のHPから-

裁判員裁判の評議室風景

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