裁判員制度saibanin|あなたも裁判員に選ばれる。裁判員制度を学び、理解するサイトです。

スポンサードリンク

裁判員が担当する事件

裁判員制度は,地方裁判所で行われる刑事裁判について導入されます。刑事裁判は,全国で毎日行われており,平成18年には地裁だけで10万件以上の刑事事件の起訴があったそうです。

裁判員が参加する裁判では、「死刑または無期懲役・禁固の刑を科すことを認めている事件」など、下記のような事件を扱います。

なお、裁判員が裁判に参加するのは、地方裁判所で行われる第一審(三審制での最初の裁判)のみです。

  1. 殺人:さつじん 故意に人を殺した。
  2. 傷害致死:しょうがいちし 人にけがを負わせて死亡させた。
  3. 強盗致傷:ごうとうちしょう 強盗して人を傷つけた。。
  4. 強盗致死:ごうとうちし 強盗し、人を死亡させた。
  5. 強盗殺人:ごうとうさつじん 強盗し、故意に人を殺した。
  6. 強盗強姦:ごうとうごうかん 暴行・脅迫に加えて他人の金品を無理やり奪い(強盗)、13歳以上の女性に暴行・脅迫を加えて姦淫(強姦)した(13歳未満に対しては姦淫行為のみで「強姦」とみなす)。
  7. 強姦致死傷:ごうかんちししょう 13歳以上の女性に暴行・脅迫を加えて姦淫(強姦)し(13歳未満に対しては姦淫行為のみで「強姦」とみなす)、けがを負わせたり死亡させた。
  8. 強制わいせつ致死傷:きょうせいわいせつちししょう 13歳以上の人に、暴行・脅迫を加えたり酒や薬などで前後不覚にさせたり前後不覚になっているのに乗じて、わいせつな行為をし(13歳未満に対してはわいせつ行為のみで「強制わいせつ」とみなす)、けがを負わせたり死亡させた。
  9. 集団強姦致死傷:しゅうだんごうかんちししょう 2人以上で3歳以上の女性に暴行・脅迫を加えて姦淫(強姦)し(13歳未満に対しては姦淫行為のみで「強姦」とみなす)、けがを負わせたり死亡させた。
  10. 逮捕監禁致死:たいほかんきんちし 腕を捕らえられて連行しあるいは手足を縛るなど人の身体に直接拘束を加えて行動の自由を奪い(逮捕)、または室内や高速で移動する車内に閉じ込めるなど一定の区域から出ることを不可能(監禁)、死亡させた。
  11. 保護責任者遺棄致死: ほごせきにんしゃいきちし 老人・子供・身体障害者・病人の面倒を見る責任のある者が、面倒を見なければいけない人を放置し、またはその生存に必要な保護をせず、死亡させた。
  12. 身代金目的略取誘拐:みのしろきんもくてきりゃくしゅゆうかい 身代金を取る目的で、人に暴行・脅迫を加えて連れ去った(略取)。また、だまして連れ去った(誘拐)。
  13. 現住建造物等放火:げんじゅうけんぞうぶつとうほうか 中に人が住んでいる建物・電車・艦船などに火をつけて焼損させた。
  14. 危険運転致死:きけんうんてんちし 次の状態で4輪以上の車を無謀に運転して人を死亡させた。アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態。制御困難な高速で暴走した状態。無免許運転など車の進行を制御する技能をもたない状態。人や車の通行妨害のため走行中の車の直前に進入したり、その他通行中の人や車に自分の車を著しく接近させ、重大な交通の危険を生じさせる速度を出した状態。信号無視。
  15. 覚せい剤取締法違反:かくせいざいとりしまりほういはん 営利目的で、覚せい剤を日本や他国に不法に輸出入したり、製造を行った。
  16. 麻薬特例法違反:まやくとくれいほういはん 職業や私的な仕事として行った。麻薬・向精神薬を日本や他国に輸出入したり、製造を行った。大麻を栽培したり、日本や他国に輸出入したり、譲り受けたり、他人に譲り渡した。ケシを栽培したり、アヘンを採取したり、日本や他国に輸出入した。また、アヘン・けいしがらを譲り受けたり、他人に譲り渡した。覚せい剤を日本や他国に輸出入したり、製造したり、譲り受けたり、他人に譲り渡した。
  17. 麻薬及び向精神薬取締法違反:まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほういはん 営利目的で、麻薬や向精神薬を日本や他国に不法に輸出入したり、製造を行った。
  18. 通貨偽造:つうかぎぞう 使うつもりで通貨の偽造・変造をした。
  19. 偽造通貨行使:ぎぞうつうかこうし 偽造・変造された通貨を使ったり、使う目的で人に渡したり、日本に輸入した。
  20. 銃砲等剣類所持等取締法違反:じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほういはん 射撃場など特別に許可された場所や、警察官が職務上発砲するなど特別に許された場合ではないのに、不特定多数の人がいる道路・公園・駅・劇場・百貨店や乗物に向って、または不特定多数の人がいるこれらの場所しゃ乗物において、けん銃等を発砲した。
  21. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反:
  22. その他

この様な事件を扱う裁判でも、被告人の言動や被告人が属する団体の主張などによって、裁判員やその家族に危害が加えられたり生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあるなど、裁判員の参加が非常に難しいごく例外的なケースについては裁判員裁判の対象からは外し、裁判官のみで裁判を行う場合があります。

スポンサードリンク

このページのTOPへ



inserted by FC2 system