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裁判員を辞退出来る人

裁判員制度は、広く国民が裁判に参加するための制度とされているので原則として辞退は認められていませんが、参加者に過度の負担を強いないようにするために、一定の条件に該当する人には辞退を認めています。

ただし、下記の条件に当てはまる人でも、辞退する意思がなければ裁判員になることができます。

なお、辞退を申し出る際には、辞退可否の判断材料となる資料を裁判所に提出するよう求められることがあります。

辞退理由

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律で規定している辞退理由は次の通りです。

  1. 70歳以上の人
  2. 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中のみ)
  3. 学生・生徒
  4. 過去5年以内に裁判員や補充裁判員、検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人、 1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の日に裁判所に出頭した人(辞退が認められた人は除く)
  5. 一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人

一定のやむを得ない理由

上記5の「一定のやむを得ない理由」については、法律や法令で以下のものを例示しています。

  1. 重い病気やケガ
  2. 親族・同居人の介護・養育
  3. 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある
  4. 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務があり、日時の変更が困難である
  5. 妊娠中または出産の日から8週間を経過していない
  6. 重い病気またはケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院への付き添い
  7. 妻・娘の出産への立ち会い、これに伴う入退院への付き添い
  8. 住所・居所が裁判所の管轄外の遠隔地にあり、行くことが困難

辞退理由を認める判断基準

辞退は事業上の重要な用務があり、本人が処理をしなければ著しい損害が発生するおそれがある場合には、辞退が認められていますが、 具体的には、裁判所が内容を聴取して個別に判断します。

  1. 裁判員として職務に従事する期間
  2. 事業所の規模
  3. 担当職務について代替性があるか
  4. 予定されている業務の日時変更の可能性があるか
  5. 裁判員として参加することによる事業への影響が直接的であるか

その場合、以下の要素を基準に判断が行われることとされています。

単に「仕事が忙しい」という理由では、辞退が認められないと考えられます。

同様に、自営業者あるいは農繁期の農家、また、要介護者の介護ならびに子供や孫の病気の看病をしている者であるという理由でも、 辞退が認められない可能性が高いと考えられます。

思想信条を理由にした裁判員の辞退

思想・信条を理由に裁判員を辞退することはできません。

ただし、裁判員の職務に携わることが自らの思想・信条に反し、精神的な矛盾や葛藤、苦痛を抱えることになり、裁判員の職務を行うことが困難になる場合は、「精神上の重大な不利益が生ずる」ケースとして、辞退が認められる場合があると考えられます。

質問票にその旨を書くとともに、選任手続き当日の面談でも伝えれば、「不公平な裁判をするおそれがあるかどうかに関する不適格事由」があるとして、辞退が認められる場合があると考えられます。

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