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裁判員制度は、広く国民が裁判に参加するための制度とされているので原則として辞退は認められていませんが、参加者に過度の負担を強いないようにするために、一定の条件に該当する人には辞退を認めています。
ただし、下記の条件に当てはまる人でも、辞退する意思がなければ裁判員になることができます。
なお、辞退を申し出る際には、辞退可否の判断材料となる資料を裁判所に提出するよう求められることがあります。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律で規定している辞退理由は次の通りです。
上記5の「一定のやむを得ない理由」については、法律や法令で以下のものを例示しています。
辞退は事業上の重要な用務があり、本人が処理をしなければ著しい損害が発生するおそれがある場合には、辞退が認められていますが、 具体的には、裁判所が内容を聴取して個別に判断します。
その場合、以下の要素を基準に判断が行われることとされています。
単に「仕事が忙しい」という理由では、辞退が認められないと考えられます。
同様に、自営業者あるいは農繁期の農家、また、要介護者の介護ならびに子供や孫の病気の看病をしている者であるという理由でも、 辞退が認められない可能性が高いと考えられます。
思想・信条を理由に裁判員を辞退することはできません。
ただし、裁判員の職務に携わることが自らの思想・信条に反し、精神的な矛盾や葛藤、苦痛を抱えることになり、裁判員の職務を行うことが困難になる場合は、「精神上の重大な不利益が生ずる」ケースとして、辞退が認められる場合があると考えられます。
質問票にその旨を書くとともに、選任手続き当日の面談でも伝えれば、「不公平な裁判をするおそれがあるかどうかに関する不適格事由」があるとして、辞退が認められる場合があると考えられます。
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