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あなたも「裁判員」-裁判員候補者名簿登載の通知-

2009年5月から始まった「裁判員制度」の「裁判員」は、「衆議院議員の選挙権がある日本国民」から、くじで選ばれます。

くじで選ばれたら、近くの裁判所から「裁判員候補者名簿登載の通知」が届きます。

「裁判員候補者名簿登載の通知」を受け取った人は、地域の地方裁判所の刑事裁判に、裁判員として関わる可能性があります。

裁判員制度とは何?

簡単に言えば、刑事事件に関して一般の人からくじで選ばれた6名の裁判員が、平日の3日間あるいはそれ以上の日数、 3名の裁判官と共に刑事事件の審理を行い、有罪・無罪の判断や懲役5年などの量刑の判断を行う制度をいいます。

裁判員制度が出来た背景

裁判員制度は、衆議院議員の選挙権がある日本国民(有権者)の中からくじで選ばれた人が裁判官とともに、 刑事裁判の第一審の判決を考える、裁判への国民参加の制度です。

これまでは裁判官、弁護士、検察官で行ってきた刑事裁判に、一般の人が参加する理由は以下の事が挙げられます。

  • 一般の人が参加することによって、わかりやすい裁判が実現される。
  • 司法や裁判所の仕事、裁判自体に対する市民の理解や関心が高まる。
  • 専門家とは異なる視点や一般の人の感覚の入れることで、公権力による独裁的な裁判が行われることを防止する。

そしてもう一つ、裁判員制度ができたとても、大事な理由があります。

  • 国民主権として国民自身が「社会のあり方について権限と責任をもつ」

裁判員制度はこの様な背景のもと制定されていますので、これらを正しく理解することが重要です。

裁判員になれる人、なれない人

裁判員は誰でもなれるわけではありません。簡単なフローチャートを作って見ましたので参考にして下さい。

  1. 20歳以上で日本国籍がある。  「いいえ」→ 裁判員になれません
  2. 現住所に3ヶ月以上住んでいる。「いいえ」→ 裁判員になれません
  3. 住民登録がある。       「いいえ」→ 裁判員になれません
  4. 義務教育を終了した。     「いいえ」→ 裁判員になれません
  5. 成年被後見人である。     「は い」→ 裁判員になれません
  6. 被保佐人である。       「は い」→ 裁判員になれません
  7. 禁錮以上の刑に処された。   「は い」→ 裁判員になれません
  8. 法律の専門職についている。  「は い」→ 裁判員になれません
  9. 自衛官または警察官である。  「は い」→ 裁判員になれません

フローチャートで「裁判員になれません」がない場合、「裁判員になれる」可能があります。詳細は裁判員になれない人をご覧下さい。

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