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裁判員になれない人

裁判員は衆議院議員の選挙権がある有権者の中から選ばれますが、選挙権があっても次の条件に当てはまる人は、法律で「裁判員になれない人」とされています。

欠格事由

「一般的に裁判員になることができない」とされている人

  1. 国家公務員になる資格のない人(国家公務員法38条該当者)
  2. 義務教育を修了していない人(ただし義務教育を修了した人と同等以上の学識がある人を除く)
  3. 禁固以上の刑に処せられた人
  4. 心身の故障のため、裁判員の職務を行うのに著しく支障がある人

就職禁止事由

「裁判員の職務につくことができない」とされている職業や身分の人

  1. 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
  2. 司法関係者
  3. 大学の法律学の教授・准教授
  4. 都道府県知事や市町村長(特別区長を含む)
  5. 自衛官
  6. 禁固以上の刑に当たる罪について起訴されて裁判中であり、その被告事件の終結に至らない人
  7. 逮捕または拘留されている人
  8. その他

司法関係者とは?

裁判官、検察官、弁護士の法曹三者は現職だけではなく、経験者や資格保有者・司法修習生も含むます。

ほかに弁理士、司法書士、公証人、警察官、裁判所・法務省の職員などです。

事件に関連する不適格事由

審理する事件に関して裁判員になることができない特別の事情や関係がある人

  1. 審理する事件の被告人または被害者、その親族(親族であった人も含む)、同居人
  2. 被告人または被害者の法定代理人、後見監督人
  3. 被告人または被害者の被雇用者
  4. 審理する事件の告発・請求をした人、証人や鑑定人
  5. 審理する事件について検察官または司法警察職員として取調べなどの職務を行った人
  6. 審理する事件について検察審査員などとして職務を行った人など
  7. その他

その他の不適格事由があると、裁判所が判断した人

その他、裁判所が、不公平な裁判をするおそれがあると認めた人

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