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裁判員裁判は以下の流れで進められます。
このページでは以下を説明します。
「1.裁判員の宣誓 〜 3.証拠調べ手続」の記載ページはこちらです。
弁論は、論告、弁論、最終陳述の3点があります。
証拠調べが終わると、これまでの審理にもとづいて、検察官側の最終的な意見陳述(論告)が行われ、「証明は十分」という有罪意見や、「懲役6年の刑罰が相当」といった刑罰の種類や程度についての意見(求刑)が示されます。
弁護士の側も同様に、最終的な意見陳述(弁論)を行い、法廷で取り上げた証拠だけでは被告人を犯人とする証拠としては不十分などとして「被告人は無罪」という意見や、有罪の場合でも「執行猶予が相当」などと刑罰についての意見を主張します
被告人自身が自分の意見を述べて(最終陳述)、法廷での審理は終わります。
評議は、事実の認定、法の適用、量刑の3点があり、裁判員が、裁判官とともに法廷で取り調べた証拠にもとづいて話し合います。
「何があったのか」「真相はどうっだのか」を証拠とさきほどの刑事裁判の原則にもとづいて考え、起訴状の公訴事実の証明があったのかどうかを話し合います。
「ある行為が被告人の行為に間違いない」という事実認定に至った場合、これが罪を規定している条文に当てはまるかどうか考えます。当てはまらなければ有罪とはいえません。
有罪の場合には、その犯罪に関して法律が規定する範囲内で被告人にふさわしい刑を探ります。
全員一致の評決になるよう努めますが、一致しないときには多数決で結論を決めます。 ただし、過半数であっても、裁判員のみの賛成では被告人に不利な判断(「有罪・無罪」を決める場合は「有罪」の判断)はできず、 裁判官1名以上が多数意見に賛成していることが必要です。 最終評議が整うと、裁判官は話合いの経緯や結果をもとに判決文をまとめ、裁判員全員の前で読み上げて確認します。
裁判官と裁判員全員が立ち合い、裁判長が判決を言い渡します。判決言渡によって、裁判員の仕事は終了します。
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