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裁判員の選定フロー1

一年間で裁判員候補者になる確率は、約400人〜800人に一人。 裁判員または補充裁判員になる確率は、約5000人に一人とされています。

裁判員は選挙権を有する方から、次の様なステップを経て選ばれます。

  • ステップ1:裁判員候補者名簿の作成-くじ-
  • ステップ2:裁判員候補者名簿登載の通知と調査票
  • ステップ3:事件ごとの候補者の選定-くじ-
  • ステップ4:選任手続日の通知
  • ステップ5:裁判の当日:選任手続

ステップ1・3は、選挙管理委員会、地方裁判所の作業ですから、我々が関わる可能性が有るのはステップ2・4・5となります。

ステップ1:裁判員候補者名簿の作成-前年の秋頃-

選挙管理委員会は、毎年10月15日までに、衆議院議員選挙の選挙人名簿からくじで候補者予定者を選出し、選ばれた方を地方裁判所に報告します。

地方裁判所は、各市区町村からの報告をもとに、裁判員候補者名簿を作成します。

選挙管理委員会

選挙管理委員会は選挙事務の管理執行を担当する行政委員会の一つで,都道府県、市町村(特別区を含む)に置かれ、選管とも言われます。
選挙の公正を確保するために、明治憲法下の選挙の管理執行にあたっていた知事および市町村長のかわりに、現行憲法下で特別に設けられた独立の機関であり、委員は4人、任期は4年である。

各普通公共団体の議会において選挙権を有する者のなかから同数の補充員とともに選任されるが、そのなかの2人が同一の政党その他の団体に属する者であってはならない。
都道府県選管は、衆議院、参議院(選挙区選出)、都道府県議会の議員および知事の選挙事務をそれぞれ管理するほか、各種委員選挙や直接請求における投票を管理し、またこれらの選挙・投票に関する争訟の決定・裁決などを行う。
市町村選管は、市町村の議会の議員および市町村長の選挙に関する事務を管理する(公職選挙法5条1項)。

なお、従前の全国選挙管理委員会は1952年(昭和27)に廃止され、現在、衆議院ならびに参議院の比例代表選出議員の選挙事務は、総務省の付属機関である中央選挙管理会の所管となっている。委員は5人、任期は3年。

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