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裁判員裁判関係者の役割2

下のイラストは裁判員裁判用の法廷イメージ図に記載された裁判員裁判に関わる人たちの役割は次の通りです。

裁判員裁判用の法廷イメージ図

  1. 補充裁判員
  2. 裁判員
  3. 裁判官
  4. 書記官
  5. 速記官
  6. 廷吏
  7. 検察官
  8. 弁護人
  9. 被告人

このページでは以下を説明します。
「1.補充裁判員 〜 3.裁判官」の記載ページはこちらです。

  1. 書記官
  2. 速記官
  3. 廷吏
  4. 検察官
  5. 弁護人
  6. 被告人

書記官

事件に関する記録などの作成や保管、裁判官の行う法令や判例の調査の補助をする。

速記官

法廷での裁判の当事者や証人などの発言を記録する。

廷吏(ていり)

法廷の秩序を維持するなど、裁判官の命じる事務を行う。

検察官

「犯罪捜査を行う」警察と協力して捜査をし、被疑者を取り調べるなどして、証拠を集める。
「訴えを起こす」公益の代表者として、捜査によって集めた証拠にもとづき、被疑者を裁判所に訴える(起訴)。
検察官が起訴して初めて、裁判所は裁判を行うことになる。
「法廷で被告人の犯罪を証明する」証拠にもとづいて、法廷で被告人が犯罪を犯したことを証明するための活動(立証活動)を行う。

弁護人(弁護士)

「捜査段階での被疑者の権利を守る」被疑者の法律上の権利を守り、身体の拘束から開放したり、 起訴されないようにするなど、被疑者のために活動する。
「法廷で被告人が有利になる活動をする」被疑者が起訴された場合、 法廷で被告人のための立証活動を行って、被告人の主張が認められるように活動する。
「法廷外で被告人の主張が認められるための活動をする」無罪の証拠を集めたり、 被害の弁償や被害者との間で示談をまとめるなど、被告人の主張が認められるために効果的な活動を行う。

被告人

犯罪を犯した疑いのある人は「被疑者」と呼ばれる。
事件を調べた検察官が必要だと判断すると、裁判所に裁判を起こす手続が行われ(起訴)、 起訴されると「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになる。

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