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裁判員の選定フロー2・3

ステップ2:裁判員候補者名簿登載の通知と調査票-前年11月頃-

全国で30万人〜40万人を選出。くじで選ばれて「裁判員候補者名簿」に登載されたことが通知されます。

通知と一緒に届く「調査票」には、あなたの事情を尋ねる質問が載っています。

あらかじめ裁判員の条件に合うかどうかや辞退事由の有無などを裁判所が確認します。

調査票の記述にもとづき、法律で裁判員になれないとされている人や辞退事由が認められた人は裁判所に呼び出されることはありません。

従って、「裁判員候補者名簿登載の通知」が届いても、全員が絶対的に裁判員になる訳ではありません。

調査票

調査票は、マークシート形式で、以下のことが調査されます。

  1. 国会議員・国務大臣・司法関係者・自衛官・国の行政機関の幹部職員など、裁判員になれない職業かどうか(就職禁止事由の有無)
  2. 70歳以上・重病・学生・5年以上の裁判員経験者・親族や同居人の介護など一年を通じて辞退が認められる理由がある場合、辞退希望の有無。
  3. 株主総会の開催月・かに漁の最盛期など、月の大半にわたって裁判員の仕事が特に困難な場合の理由と、その月に関する辞退希望の有無(「困難な月」として指定できるのは最長二ヶ月)

ステップ3:事件ごとの候補者の選定

地方裁判所は、裁判員制度が適用される事件ごとに、裁判員候補者名簿の中からくじで裁判員候補者を選びます。

また、くじで選ばれた方に質問票と裁判所に出向く日時等を通知します。

事件ごとに50〜100人を選出します。

2009年5月21日以降に起訴された事件について、「調査票」によって裁判員になれない人を除いた候補者名簿の中から、くじで選ばれます。

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