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評決は、全員一致の評決になるよう努めますが、評議を尽くしても全員の意見が一致しなかったときは一致しないときには、多数決で結論を決めます。
裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちますが、裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることは出来ません。裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
つまり、有罪・無罪の判断でも量刑でも、被告人に不利な判断する場合は、「過半数の意見であり、かつ、裁判官と裁判員の双方の意見を含んでいること」が必要と言うことです。
原則、裁判員は6名、裁判官3名の9名ですから、5名以上で多数とまります。従って5名が有罪と判断すれば有罪で、5名が無罪と判断すれば無罪となります。
「多数決」の観点からは5名が分かれ目ですが、「双方の意見」の観点で次の例の様に評決されます。
有罪意見:裁判員5名・裁判官0名で合計5名
無罪意見:裁判員1名・裁判官3名で合計4名
多数意見:5名から支持された有罪
実際評決:「無罪」
ポイント:過半数だが、裁判官の意見を含んでいないので双方の意見でない。
有罪意見:裁判員1名・裁判官3名で合計4名
無罪意見:裁判員5名・裁判官0名で合計5名
多数意見:5名から支持された無罪
実際評決:「無罪」
ポイント:双方の意見があるが、過半数でない。
有罪意見:裁判員2名・裁判官2名で合計4名
無罪意見:裁判員4名・裁判官1名で合計5名
多数意見:5名から支持された無罪
実際評決:「無罪」
ポイント:双方の意見あり、過半数である。
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