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犯罪を犯した人に刑罰を科すことは、私たちが毎日安心して暮らすために必要です。
しかし、もし無実の人を罰してしまうことがあれば、その人の人生は大きく狂ってしまいます。
そこで、本当に犯罪を行った人に適正な刑罰を科すしくみが必要です。それが刑事裁判です。
以下の「刑事裁判の重要原則」を頭に置き、証拠にもとづいて、 「有罪の確信」がもてるかどうかを判断することが、裁判員裁判の重要な点です。
被告人が本当に犯罪を行ったかどうか」は、検察官が「公益の代表者」として、証明しなくてはならないことになっています。
検察には、警察と協議して強制的に捜査する権限と組織があり、強力な証拠収集力があります。
一方、被告人はもちろん、弁護士にもそのような権限や組織はありません。
にもかかわらず、被告人が無罪を証明できなければ有罪になるというのでは、多くの無実の人が有罪になりかねません。
証明の責任は検察にあります。
刑事裁判の重要な原則に、「被告人は、有罪と証明され、宣告されるまでは無罪と推定される」という「無罪推定の原則」があります。
これは国際的にも確立した大切な原則です。
被告人が無罪と推定される以上、検察官が証明に成功せず、
被告人にとって不利益なある事実が存在したかどうか確信がもてないとき(疑わしき)には、
被告人にとって、その事実は存在しなかったと判断します。
これも、刑事裁判の重要な原則です。
検察官の証明は「合理的な疑問を残さない程度」までなさなければならないとされています。
「常識で考えて、少しでも疑問が残るときには、有罪にすることはできない」ということです。
逆にいうと、通常の人なら誰でも抱くような疑問がなくなる程度にまで、証明されなければならないということです。
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